美容業界が抱える課題とは?美容室・サロンの今後の動向も解説
2022年8月31日
美容室経営で生じる費用はできる限り経費にして、課税を軽減し、利益を多く確保したいところです。
今回は、美容室で経費にできる費用と経営者なら知っておきたい経費の取り扱いについてご説明します。
目次
国税庁HPによると、経費は
と定義されています。
よって、美容室の経営において美容室業務に必要な支出(出費)は、基本的に全て経費に計上することができます。
しかし、確定申告や決算時に美容室の経費を適切に計上するためには、「収入金額」「支出金額」を記載した帳簿が必要です。また、経費に関する「請求書」「納品書」「領収書」などの証憑も保管しておかなければなりません。※白色申告でも同様の法定帳簿が必要です。
美容室の経費の管理は大きく3つです。
①会社内の経理部で処理する。(社内に経理スタッフがいる場合)
②会社外の税理士、会計士に経理業務を委託する。
③自身が会計ソフトなどを用いて帳簿をつける。
法人などの美容室の規模が大きい場合には①②が一般的ですが、個人事業主などの小規模美容室の美容室の場合は、③のように日々出納管理を行っている経営者も少なくはないと思われます。
まず、経費には「固定費」と「変動費」の2種類があります。ここからは経費の種類別に、美容室経営で、経費として認められる主な費用について具体的にご説明します。
固定費とは、毎日の美容室経営を行う上で必ず生じてくる経費です。具体的には、「家賃」「水光熱費」「通信費」「人件費」「材料費」などを指します。
以下にそれぞれの経費の内容について示します。
店舗兼自宅で美容室を営む方もおられますが、多くの美容室の経営者は、ビルや商業施設などの部屋の一部をテナント契約して運営しています。そこで発生するのが家賃です。
毎月の家賃は、駅に近い、人通りが多いなどの「立地条件」やテナントの規模やEVの有無などで大きく変わってきます。
この家賃は、毎月口座から落ちることがほとんどなので、賃貸契約書を元に経費の証明が容易です。
美容室の経営では、電気代、上下水道代、ガス代が毎日のように計上されます。お客様に質の高い施術を提供するためや居心地の良い空間づくりのためには、営業時間内にここの費用を削るわけにはいきません。
店舗の規模にもよりますが、動力(200V)を多く使う施設でもないため、一般家庭程度の水光熱費が発生します。具体的な目安ですが、電気代が2~3万円、上下水道代は1万円、ガス代は1万円程度が生じます。
この水光熱費も、毎月の検針などにより電気・水道・ガス別に請求書が来るため比較的帳簿がつけやすい項目です。
美容室にとって、インターネット環境の整備は最重要です。昨今では、主な予約はHPや予約サイトから行うため、インターネット契約は必須となります。
また、施術中にタブレットのVODサービスなどで映画を見ることもあるため、店舗内にwifi環境の整備もある方が、ホスピタリティーが高いお店と言えるでしょう。
サーバーやプロバイダー費などのネット関連費用も毎月定額の口座引き落としやクレジットカード決済になっていることが多いため、こちらも経費の把握と計上が容易です。
常勤や非常勤に関わらず、美容師やアシスタントを雇用した場合の「人件費」は固定費として計上することができます。
規模にもよりますが、1人経営の美容室以外ではこちらの人件費の項目が一番高くなると想定されます。こちらも給与として支払うため、費用の把握は容易です。
一般的に月給と保険整備によりスタッフ一人当たり30万円〜40万円程度を人件費として計上することになります。
美容室の材料費とは、施術に必要なシャンプー、トリートメント、ヘアカラー剤、パーマ剤、ワックスなどのスタイリング剤などの費用を指します。
これらは美容室を経営・運営していくにあたり必要不可欠であり、全て経費に計上可能です。
これらの材料費は、仕入れ先や商品(商品ごとの掛け率)にも寄りますが、小規模の美容室では売り上げの約7〜10%程度と言われています。金額にすると約5〜7万円程度です。
こちらの経費も、発注書や納品書があるため容易に計上することができます。
美容室に什器・家具として備え付ける備品やインテリア用品なども1か所(1台)10万円未満であれば全額経費として計上することができます。
ちなみに、経費にあたる消耗品は、国税庁HPでは以下のように定義されています。
注意点として、開業時の内装工事(家具工事)と備品・インテリア用品としての経費を区別する必要があります。
経費の中でも内装工事は「建物」、電気・空調・防災設備は「建物付属設備」と呼ばれる勘定項目となり、基本的には5年間で均等償却あるいは5年以内に一括償却(任意償却)することになるため、これらは一般的な「経費」計上とは異なります。
変動費とは、定期的に生じない費用を指します。
具体的には、「広告宣伝費」、ハサミなどの比較的に個人差がある「消耗品」、「保険料」、「税金」などの費用があたります。
こちらの変動費は時期的なもの以外に、売上の増減に伴って金額が変わってくる費用でもあります。それについては、以下で具体的にご紹介します。
広告宣伝費には2通りあります。顧客の知名度向上のために行う定期的な広告宣伝と、集客したいときに行うスポット的な広告宣伝です。
美容室の経営においては、InstagramやTikTokなどのSNSにより、定期的に画像やショート動画を作成し、宣伝する手法が主流となっています。こちらは前者の広告の方法であり、デザイン会社や動画制作会社、コンサル会社に外注しなければ自社の人件費において行うことが可能です。
後者の広告方法は、季節やイベントごとにDMやフライヤーを配布するためデザイン費や印刷費、ポスティング費などが発生してきます。
一般的に広告宣伝費は、小〜中規模の美容室で5〜10万円/月程度の費用が不定期に発生していると言われています。
テナントを賃貸していることが多い美容室では、加入義務である火災保険(盗難事故も含む)や施術中の事故やミスなどの傷害保険、クレームなどの賠償保険、その他経営保険などに加入していることが多いです。
これらの保険料は年間を通すと大きな金額になることがあるため、必ず漏れなく経費として計上するようにしましょう。
一般的には複数保険を組み合わせて、月額1万円~2万円の保険料が計上されることが多いです。
自宅と美容室を兼ねて使用している場合、住宅ローンや賃料を経費に全額計上することはできません。
「家事按分」制度に則って、発生している家賃や水光熱費、通信費の一部を経費として計上できます。
この場合、家と美容室の使用割合を「面積」や「使用時間」などで4:6や5:5などと明確に分けておくと、経費×按分率で経費計上が可能となります。
また、自宅兼美容室用に兼用している自家用車のガソリン代なども家事按分が必要となります。兼用しているものは使用金額全てを経費に計上できないため注意が必要です。
美容師の美容費は経費になるかという点は、グレーゾーンです。理由としては、そのものの費用が直接的に売上を上げるために必要な費用と認められにくいからです。
具体例を以下に示します。
①美容師のカット費やパーマ費などの身だしなみに掛ける費用:
こちらは仕事とプライベートと区別しにくいことから経費に計上することは難しいと考えられます。
しかし、顧客から「見られる職業」でもあり、その身だしなみが顧客の目標となる場合は、身だしなみは売上を上げる重要な要因となるため、所轄税務署の判断によります。その条件などが気になり経費計上を躊躇してしまう場合は、確定申告や決算前に必ず所轄税務署に相談を行ってください。
②仕事で着用する衣服:
こちらは計上例が多く、経費として落とすことができるケースがあります。施術の際の材料などで衣服が傷んでしまう可能性もあるため、着回しが必要な点からも経費計上は可能でしょう。
③アクセサリー、時計、指輪、バッグ類:
こちらは経費計上として認められるのは難しいと考えられます。
いわゆる装飾品であり、業務上必要な備品には該当せず、仕事とプライベートを分けることが難しいためです。
④エステ代、化粧品代:
自身がモデルや俳優、ミュージシャンなどで常に大勢の前に立ち、パフォーマンスを行う場合(自身のパーソナリティーが商品となり得るもの)は「仕事用」と主張ができそうですが、一般的には、生活のための支出とみなされるため限りなくグレーに近いと考えられます。
しかし、化粧品や美容資材が店販商品であり、テストとして使用し、顧客に宣伝するためであれば認められる可能性もあるため、所轄税務署に要相談です。
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